1.1.1 出入国手続き
外国
より日本に到着する航空機(外国籍機、日本国籍機を問わず)は、
旅客や貨物等
ばかりではなく、その
飛行機自体
や
乗務員
についても、その全てを
税関
、
出入国管理
、
検疫
及び
航空局
に報告をし、
到着及び出発
の
許可
を受けなければなりません。
それを怠ると
密出入国
と言う事になります。
許可を受ける方法は右の図表の要領で行われます。
G/D
:
G
eneral
Declaration
,
通称
GD
、
飛行機が海外より到着した際に
出発地
及び飛行機の
登録番号
、
乗組員全員の氏名
及び
搭乗旅客数
や、飛行中の
健康状態
の異変の有無などを記載し、税関、入国管理局及び検疫に
提出しないといけない書類
。
参考画像
PM
:
P
assenger
M
anifest,
通称
PM
、搭乗者全員の氏名が記載されており、税関、入国管理局及び検疫に提出しないといけない
搭乗者名簿
。
参考画像
SP
:
S
hore
P
ass
,
外国籍のクルー
が入国する際に、国籍等の関係により、自身のパスポートでの入国をしないクルーに対して、
入国管理局より発行される
一時入国許可書類
で、基本的に
入国空港からのみの出国
が許可
されている。
参考画像
PPT
:
Passport
, 旅券、通称
パスポート。
CM
:
C
argo
M
anifest
,
カーゴマニフェスト
、積荷(
国際貨物や郵便
)の詳しい
内容や出航地
などが記載されており、
税関
や
動植物検疫所
に提出しなければならない書類。
通関業者
:
外国よりの輸出入には資格が必要
となるので、
通関士の資格
を所持した
通関業者もしくは、通関代理業者
が一般の(輸出入)業者の代わりに手続きをする。
ほとんどの外国航空会社の乗務員は、
海外より日本に到着し、
そのまま日本に1〜2・3泊し、
また、海外に向けて出発します。
1.1.2 乗務資格
乗務員
は、
色々な種類の飛行機に乗務
するにあたって
資格を取得
しなければなりません。
パイロット
が
免許
を必要
とするのは言うに及ばず、
客室乗務員
においても
資格
が必要
なのは、
緊急避難時
における種々の設備、特に
脱出扉等の操作方法
が飛行機の
種類によって異なっている
からです。
ゆえに、もし出発予定だった飛行機が
急きょ他の機材に変更
した場合(
B747
から
MD-11
に
機材変更
等)、最悪の場合
すべての乗務員が乗務出来ず
に、
代わりの乗務員
を
本国や別の空港から呼び寄
せなければならなくなる事もあります。
また乗務員には、飛行機の
安全航行を維持
する目的
で、
乗務時間により
最低休息時間
が決められている場合があり、
到着後、
必ず決められた時間以上の
休息
を取らなければ
次の出発便に乗務する事が出来無い
事もあります。
到着便
事前報告
入国手続
航空機
G/D
G/D
CREW
G/D
SP/PPT
旅客
PM
PPT
貨物等
CM
通関業者
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出発便
出国手続
事後報告
航空機
G/D
G/D
CREW
SP/PPT
G/D
旅客
PPT
PM
貨物等
通関業者
CM
S
taff
E
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1.1 Crew Handling
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